相続財産


プラスの相続財産
有形の相続財産
○現金・預金
○土地
○建物
○貴金属
○車
無形の相続財産
○貸付金
○死亡退職金
○株式
○ゴルフ会員権
○リゾート会員権
○被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金
○被相続人から、相続開始前3年以内の贈与により取得した財産
○相続時精算課税制度を選択した場合に贈与を受けた財産

マイナスの相続財産
○借入金
○未払の所得税・固定資産税・住民税等の公租公課
○預かり敷金
○保証金
○未払の医療費

相続財産にならないもの
○墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など
○弔慰金
(業務上の死亡・・・普通給与×3年分)
(業務上外の死亡・・・普通給与×6ヶ月分)
○相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
○相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金等のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分



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