遺言書

 遺言は、あなたから家族へのメッセージです。

 家族に、きちんと伝わるように、書面にしておくことをお奨めしています。

 どなたでも何かしらの財産はあります。
 それが多い少ないに関わらず、心身が元気な内に、きちんとした書面にして遺言書を作成しておくことは、身内の相続争いを避けるためにも、望ましいことです。

遺言の種類

自筆証書遺言公正証書遺言
作成方法・遺言者が、日付、氏名、財産の分割内容等全文を自筆し、押印して作成する。・遺言者が、原則として、証人2人以上とともに公証人役場に出かけ、公証人に遺言内容を口述し、公証人が筆記して作成する。
メ リ ッ ト ・手軽に作成できる。
・費用がかからない。
・内容を秘密に出来る。
・家庭裁判所の検認手続きが不要である。
・遺言の形式不備等による無効になるおそれがない。
・原本は、公証人役場にて保管されているため、紛失・隠匿・偽造のおそれがない。
デ メ リ ッ ト ・文章不明、形式不備等により無効となるおそれがある。
・遺言の紛失・隠匿・偽造のおそれがある。
・家庭裁判所の検認手続きが必要である。
・作成までに手間がかかる。
・費用がかかる。
・証人に内容が分かってしまう。


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