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遺言書
遺言は、あなたから家族へのメッセージです。家族に、きちんと伝わるように、書面にしておくことをお奨めしています。
どなたでも何かしらの財産はあります。
それが多い少ないに関わらず、心身が元気な内に、きちんとした書面にして遺言書を作成しておくことは、身内の相続争いを避けるためにも、望ましいことです。
遺言の種類
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
作成方法 | ・遺言者が、日付、氏名、財産の分割内容等全文を自筆し、押印して作成する。 | ・遺言者が、原則として、証人2人以上とともに公証人役場に出かけ、公証人に遺言内容を口述し、公証人が筆記して作成する。 | >
メ リ ッ ト | ・手軽に作成できる。 ・費用がかからない。 ・内容を秘密に出来る。 | ・家庭裁判所の検認手続きが不要である。 ・遺言の形式不備等による無効になるおそれがない。 ・原本は、公証人役場にて保管されているため、紛失・隠匿・偽造のおそれがない。 |
デ メ リ ッ ト | ・文章不明、形式不備等により無効となるおそれがある。 ・遺言の紛失・隠匿・偽造のおそれがある。 ・家庭裁判所の検認手続きが必要である。 | ・作成までに手間がかかる。 ・費用がかかる。 ・証人に内容が分かってしまう。 |
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