相続人の範囲

 死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

第1順位
 死亡した人の子供
 その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。
 子供も孫もいるときは、近い世代である子供の方を優先します。

第2順位
 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
 父母も祖父母もいるときは、近い世代である父母の方を優先します。
 第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

第3順位
 死亡した人の兄弟姉妹
 その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供。
 第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

 なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
 また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。

※被相続人に養子がある場合
 被相続人に養子がある場合、「法定相続人の数」に含める養子の数については、次の人数までになります。

 被相続人に実子がある場合   1人
 被相続人に実子がない場合   2人

 例えば、相続人が実子1人、養子2人の場合には、相続人の数は3人ですが、「法定相続人の数」は2人となります。
また、相続人が養子3人のみの場合には、相続人の数は3人ですが、「法定相続人の数」は2人となります。
 なお、特別養子縁組により養子となった人、被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子となった人、被相続人の実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始前に死亡し、又は相続権を失ったためその人に代わって相続人となったその人の直系卑属(孫やひ孫)は、実子とみなされます。


法定相続分

遺産の配分は「指定相続分」「法定相続分」に分かれます。
亡くなられた人(被相続人)が遺言書を残した場合は、原則的に遺言で示された割合が優先されますこれを「指定相続分」と言います。

ただし、第1順位、第2順位の相続人には、「遺留分」の権利があり、これは法定相続人が最低限度相続出来る割合です。

例えば
3人子供がいる場合に、事業を継いでくれるからといって、「1人の子供に財産全部相続させる。」と遺言書を作成したとしても、遺留分に関しては、各子供が要求することができますので、そのことを考えて遺言書を作成する必要があります。

また遺言書がない場合は、民法で定められた「法定相続分」に基づいて相続分が決められます。
相続の順位や人数により割合が決まっています。

a 配偶者と子供が相続人である場合
 配偶者 1/2 子供(2人以上のときは全員で) 1/2

b 配偶者と直系尊属が相続人である場合
 配偶者 2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で) 1/3

c 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
 配偶者 3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で) 1/4

※民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。


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