生前贈与

 被相続人が死亡する前に自分の財産を人に贈与することです。
 遺言書を作成することをしたくない人、又は相続開始後の相続人間のトラブルを自分の目の黒内に回避したいという場合には生前贈与 しておくことは有効な手立てです。
 相続税の対策の面からも検討しておくとより多くの財産を家族に残せる場合があります。

相続時精算課税

 相続時精算課税とは、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納付し、贈与者が亡くなったときにその贈与財産の価額と相続や遺贈によって取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納付した贈与税に相当する金額を控除した額をもって納付すべき相続税額とする制度(相続時に精算)で、その贈与者から受ける贈与を「相続時精算課税に係る贈与」といいます。
 贈与により財産を取得した人が、この制度の適用を受けるためには、一定の要件の下、原則として贈与税の申告時に「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出しておく必要があります。
 相続時精算課税は、受贈者である子それぞれが贈与者である父、母ごとに選択できますが、いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなった時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできません

相続時精算課税を選択出来る場合(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)

財産を贈与した人
60歳以上の父母又は祖父母

財産の贈与を受けた人
20歳以上の推定相続人である子又は孫

相続時精算課税を選択した場合
贈与財産の価額から控除する金額
特別控除額2,500万円(選択すると特別控除額を使い切るまで控除出来ます。)

税額
 特別控除額を超えた部分に対して一律20%の税率で計算します。

相続時に精算
 贈与者が亡くなった時の相続税の計算時に相続時精算課税を適用した贈与財産の価額(贈与時の価額)により相続税額の計算をします。


贈与税税率表

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,000万円超50%225万円

相続税税率表

基礎控除後の課税価格税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
3億円以下40%1,700万円
3億円超50%4,700万円


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