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準確定申告
被相続人(亡くなった人)の亡くなった年度の確定申告を「準確定申告」といいます。申告の期限としましては、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
また、確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合の準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
相続人が2人以上いる場合
各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。
ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。
この場合、当該申告書を提出した相続人は、他の相続人に申告した内容を通知しなければならないことになっています。
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