平成26年1月より、白色申告の方の記帳等の義務化がスタートしています。
現在、白色申告は原則として記帳・帳簿等の保存義務がありません。
ただし、事業所得等(事業所得、不動産所得及び山林所得)の合計が300万円を超える場合には、記帳・帳簿等の保存の義務が発生します。
しかし、1年間に生じた所得を把握するには、その計算根拠を示す必要があります。
つまり、事業所得等の所得が300万円以下ですというには、「収入―経費=所得」により計算することとなります。
結局、帳簿らしきものが必要なのです。
平成26年1月より
白色申告のメリットの一つ記帳帳簿や領収書などの保管義務の免除がなくなっています。
※所得税の申告が必要ない方も、記載・記帳等の保存制度の対象となります。
【平成26年1月からの記帳・帳簿等の保存制度 国税庁HP】
『記帳とは』
売上などの総収入金額と仕入やその他必要経費に関する事項について、取引の年月日、取引先の相手方の名称、金額、日々の売上、仕入、経費の金額等を記録として残すことを言います。
白色申告の記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
記帳は、所得金額が正確に計算できるように、整然とかつ明瞭にする必要があります。
『帳簿等保存とは』
売上の帳簿、請求書、経費の領収書など、事業の取引に関連した帳簿を一定期間保管しておくことです。
帳簿や書類を5年間(記帳制度適用者が記帳制度に基づいて作成した帳簿については7年間)、納税者の住所地や事業所などの所在地に整理して保存する必要があります。
青色申告をはじめてみませんか。
日々の取引を所定の方法により記帳し、その帳簿に基づいて正しい申告をすることで、税金の面で有利な特典を受けることのできる制度です。
青色申告の方は、原則として正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳を行わなければなりません。
例外として、簡易な帳簿(現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳)で記帳してもよいことになっています。
青色申告特別控除
不動産所得や事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告をされている方で、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳をしている方については、一定の要件の下で最高65万円を差し引くことができます。
また、簡易な帳簿であっても、最高10万円の青色申告特別控除の摘用を受けることができます。
青色事業者専従者給与の必要経費算入
青色申告をされている方が、届出書を提出することで、事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している人に支払う給与については、仕事の内容や従事の程度等を照らし適正な金額である場合には、その支払った金額を必要経費に算入することができます。
純損失の繰越しと繰戻し
青色申告をされている方は、事業から生じた純損失の金額を、翌年以後3年間にわたって、順次各年分の所得から差し引くことができます。(純損失の繰り越し)
また、前年も青色申告をされている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を前年分の所得に繰り戻して控除し、前年分の所得税の還付を受けることもできます。(純損失の繰戻し)
確定申告書の提出が必要となる方
確定申告書の必要な方のうちの主なものか下記の様になります。
1.給与所得のある方
○給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
○給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計が20万円を超える方
○給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方 ※ 給与所得の収入金額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
○同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方
○災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
○在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている方
2.公的年金等のある方(申告省略規定が出来ました)
平成23年分以後の各年分について、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。
■ この場合であっても、所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することができます。
■ 所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。住民税に関する詳しいことはお住まいの市区町村におたずねください。
退職金のある方
退職所得については、一般的に、退職金の支払の際に支払者が所得税を徴収のため、確定申告書の提出は不要です。ただし、外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は、確定申告書の提出が必要です。
4.1〜3以外の方
各種の所得金額の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。) から、所得控除を差し引き、その金額 (課税される所得金額)に税率を乗じて計算した税額(注)から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告書の提出が必要です。
なお、土地建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得等、山林所得など一定の所得に係る税額については、他の所得金額と合計せず、分離して計算します。
(注) 上場株式等に係る譲渡損失と配当所得との損益通算及び繰越控除の特例など、一定の特例の適用を受けようとする方は上記1〜4に当てはまらない場合であっても確定申告書の提出が必要な場合があります。